在留資格「特定技能」
特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、高度な知識やスキルをもつ外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能人材の受け入れが可能な分野
| 介護 ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 自動車運送業 鉄道 林業 木材産業 |
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
| 特定技能1号ポイント | 特定技能2号ポイント | |
| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |
| 技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます
登録を受けるための基準
①当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録支援機関登録簿
登録を受けた機関は登録支援機関登録簿に登録され、法務省出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
1号特定技能外国人に対する支援について
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
〒852-8134
長崎市大橋町10番22号
TEL 095-841-7622